業務の適正を確保するための体制
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当社及び当社子会社等(以下、「当社グループ」)が、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した事項は次のとおりです。
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1.
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当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
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(1)
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当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行すべく、リスクマネジメント委員会が取締役及び使用人に対するコンプライアンス体制の強化を図る。また、リスクマネジメント委員会は、業務全般に関して法令、定款及び社内規程等の遵守状況を定期的に取締役会及び監査役に報告する。
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(2)
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法令上疑義のある行為等が報告された場合、取締役会は報告された事実に対する調査を行い適切な対策を講じるとともに、その内容を当社グループ全体に周知徹底する。
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(3)
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リスクマネジメント委員会は、企業倫理規範及びコンプライアンス体制に係る規程として制定した、当社企業グループ共通の「私たちの行動規準」の周知徹底のため、当社グループ内におけるコンプライアンスの教育・啓発に努める。
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2.
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当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
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(1)
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取締役又は使用人の職務執行に係る重要な決定事項及び議事録並びに情報等は、文書又は電磁的媒体に記録し、文書管理規程に従って適切に保存し管理する。
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(2)
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取締役及び監査役は常時これを閲覧できる体制をとる。
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3.
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当社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
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(1)
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各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門長が行い、適宜リスクマネジメント委員会に報告する。リスクマネジメント委員会は、組織横断的リスク状況の把握、分析及び監視を行い、リスクの未然防止を図る。
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(2)
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取締役会は、大地震、大規模災害その他事業を継続する上での有事に際しては、取締役社長を本部長とする「緊急対策本部」が迅速に機能する態勢を整備する。
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(3)
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安全・衛生、環境、防火・防災及び犯罪等のリスクを専管する組織として「安全衛生委員会」を定期的に開催し、課題の把握及び対応策の確認並びに全社への情報伝達を行う。また、リスク度の高い案件については、リスクマネジメント委員会へ報告する。
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(4)
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法令違反その他の事由により損失の危険のある業務執行行為が発見された場合又は経営に重大な影響を及ぼす案件が発生した場合には、管理部門管掌役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、適切に対処を図る。
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4.
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当社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
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(1)
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取締役会規程に基づき、必要な決定と業務の執行を行う。
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(2)
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取締役会の意思決定の妥当性と客観性を高めるため、社外取締役を置く。
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(3)
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取締役及び執行役員を構成員とする経営会議を定期的に開催し、取締役の業務執行状況の監督等を行う。
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(4)
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業務の運営については、中長期経営計画及び経営計画に基づく年度予算を策定し、全社的業績目標と予算の設定を行う。各部門においては、その目標を達成するための具体策を立案し実行する。また、その結果については、毎月の経営会議で報告フォローする。
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(5)
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日常の業務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限委譲がなされ、各部門・レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。
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5.
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当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
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(1)
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当社の取締役会は、社会的責任を果たしていく上で不可欠なコンプライアンス意識を当社グループ共通のものとするため、「私たちの行動規準」の周知徹底を図る。また、当社グループの企業集団として業務の適正と効率性を確保するため、グループ各社より取締役会議事録等の経営資料を適宜徴求し、また、定期的に営業成績・財務状況その他重要な情報についての報告を受けることで経営状況の把握を行うとともに、経営管理及び内部統制に関する指導・助言の充実に努める。
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(2)
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当社グループのセグメント別事業に関し責任を負う取締役を任命し、グループ会社を含め、法令遵守及びリスク管理体制を構築する権限と責任を付与し、報告を求めるなど、これらを横断的に統括推進する。
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(3)
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当社は、子会社の自主性を尊重するとともに毎月定期的に開催される経営会議において、重要案件についての協議を行うこと等により、子会社の取締役の職務執行の効率性を確保する。
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(4)
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子会社において、法令等に違反又はその懸念がある事象が発生あるいは発覚した場合、速やかに当社のリスクマネジメント委員会に報告する体制を構築する。
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(5)
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海外の子会社については、当該国の法令等の遵守を優先し、可能な範囲で本方針に準じた体制を構築する。
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6.
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監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
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監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会はその具体的人選等につき監査役と協議の上、当該使用人を配置する。
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7.
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監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
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(1)
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監査役を補助すべき使用人の職務執行については、取締役等の指揮命令からの独立性を確保し、また、当該使用人の人事に関する事項については、監査役の意見を尊重する。
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(2)
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監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役より受けたその監査役の職務に必要な範囲内において、取締役又は他の使用人の指揮命令は受けないこととする。
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8.
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当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
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(1)
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当社グループの取締役又は使用人は、法定の事項のほか、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、又はその恐れのある事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス及びリスク管理状況等を監査役会に随時報告する。
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(2)
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監査役に対し、前項に定める報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けることがないよう取組むこととする。
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(3)
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常勤監査役は、取締役会や経営会議等の重要会議に全て出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類等の閲覧や業務執行状況の聴取等を随時行い、取締役の職務執行監視体制を確保する。
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9.
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その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
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(1)
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監査役は、監査役会が定める監査役会規程、監査役監査基準等に基づき独立性と透明性を確保しつつ、経営監視体制とコーポレートガバナンスの強化を図る。
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(2)
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監査役は業務監査室等と適宜意見交換を行い、監査機能の有効性と効率性を高めるため、相互に連携する。
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(3)
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監査役は当社の会計監査人と随時情報交換を行い、相互補完と連携を強化する。
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(4)
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監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
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10.
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財務報告の信頼性を確保するための体制
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当社は、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性と適正性を確保し、内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備し運用する体制を構築、維持する。
代表取締役社長並びに取締役会は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有しており、その整備状況及び運用状況を継続的に評価し必要な是正を行う。そのため、代表取締役社長が直轄する業務監査室が内部監査を実施し、代表取締役社長並びに取締役会に報告する。
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